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岐阜地方裁判所 昭和40年(行ウ)3号 判決

岐阜市雪見町一丁目二一番地

原告

矢島実男

右訴訟代理人弁護士

平松勇二

岐阜市千石町一丁目四番地

被告

岐阜北税務署長

桜井栄蔵

右指定代理人

服部勝彦

伊藤憲治

大榎春雄

吉田和男

瀧谷暲

右当事者間の所得額決定処分等取消請求事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一、原告の本件訴えのうち、被告が昭和三九年三月一三日付でなした原告の昭和三六年度分所得税につき、その総所得金額を金一七、一九五、八六六円とする更正処分のうち、金五、〇〇一、四六四円を越える部分の取り消しを求める訴えを却下する。

二、被告が昭和四〇年三月一二日付でなした原告の昭和三六年度分所得税につき、その総所得金額金二一、四八八、一三七円とする再更正処分のうち、金一八、九六六、九一九円を越える部分を取り消す。

三、原告のその余の請求を棄却する。

四、訴訟費用は一〇分し、その九を原告の、その余を被告の負担とする。

事実

当事者双方の求める裁判および事実上の主張は別紙要約書の通りである。

(証拠)

原告

一、甲第一ないし第九号証。第一〇号証の一、二第一一ないし第一、六号証を提出。

二、証人大野嘉久、同前田長八、同石原円弥、同、岡田軍次、同深尾学、同山下勇、同堀田昌明、同村木長昌、同浅井俊雄、同南正義の各証言及び原告本人尋問の結果を援用。

三、乙第八ないし第一〇号証、第二〇号証、第二三号証、第二四号証の一、二第二八ないし第三〇号証の各成立を認め、その余の乙号各証の成行は不知と述べた。

被告

一、乙第一ないし第二三号証、第二四号証の一、二第二五ないし第三〇号証を提出。

二、証人青木金晴、同山本敏雄の各証言を採用。

三、甲第二号証、第三号証、第一三号証第一五号証の各成立を認め、その余の甲号各証の成立は不知と述べた。

理由

一、原告の請求原因一、の事実は、当事者間に争いがない。

二、そこで、まず昭和三六年度分の更正および、再更正の各処分の取り消しを求める訴えの適否について判断する。

一般に更正および再更正は、いずれも税務官庁により行なわれる別個独立の行政処分で、増額再更正は、当初の更正の効力を全面的に失わせるものではなく、その効力は増差額に関する部分についてのみ生ずるものである(国税通則法二九条一項)が、いずれもその処分の内容をなす課税標準等または税額等が、既に国税に関する法律により客観的抽象的に定まつている以上、これらの事項の基礎となる要件事実を把握したうえ確認をするということを内容とするものであつて、これに税額確定等の効果を付与したものにすぎないのであるから、実質的にみれば同一の一個の対象についてなされる共通の処分といえる。

従つて、更正のなされた後に、再更正が行なわれればさきの更正は再更正の処分内容としてこれに吸収されて一体的なものとなり、独立の存在を失うに至ると解するのが相当である。

これを本件についてみると、原告は、被告が昭和三六年度分所得税についてその総所得金額を金五、〇〇一、四六四円を越えて認定したことが違法であると主張しているのであるから、原告の目的を達するためには、再更正処分の取り消しを求めるのみで足り、これと合わせて更正処分の取り消しを求める利益はないことになる。

よつて昭和三六年度分更正処分の取り消しを求める訴えは不適法として却下を免れない。

次に、昭和三六年度分の再更正が昭和四〇年三月一二日になされ、その頃原告に通知されていること、これに対して不服申立手続を経由していないことについては、当事者間に争いがなく、右処分の取り消しを求める訴えを提起したのは、昭和四二年二月四日の本件第七回準備手続期間においてである。

而して昭和三六年度分の更正処分に対する取り消しを求める訴えを原告が提起したのは、昭和四〇年一一月三〇日であることは本件記録によつて認められ、右更正処分に対する原告の名古屋国税局長に対する審査請求が棄却されたのが、昭和四〇年八月三一日であることについては、当事者間に争いがない。

すると更正処分に対する取り消しの訴えが適法な不服申立手続を経由して係属している間に再更正処分に対する取り消しの訴えが提起されたのであるから国税通則法八七条一項三号の不服申立の前置を要しない例外の場合に該当することは明らかである。

また、再更正があると更正は再更正の処分内容となりこれに吸収されて一体のものとなるのであるから、出訴期間の点についても、先に認定したとおり更正処分に対する取り消しの訴えが法定の出訴期間たる三ケ月以内に提起されており、かつ原告が更正および再更正につき違法原因として主張しているのが結局総所得金額を金五、〇〇一、四六四円を越えて認定したことにあることからすると、更正処分に対する取り消しの訴えが提起された時点で、原告の再更正処分の違法を争う意思は明確にされたものといえるから、再更正処分の取り消しを求める訴えの提起が出訴期間経過後があつても右訴えは適法というべきである。

三、次に本案について判断する。

(一)  昭和三四年度分の所得について

原告が昭和三四年一二月二八日訴外楠隆光から換地前の本件一、の土地家屋ならびに本件二、の土地(坪数五九二坪一合一勺)を金八一、四四八、四〇〇円で譲り受けたこと、右不動産の一部で換地後の本件一、の土地家屋を同月三〇日訴外東海ラジオへ金九六、五〇〇、〇〇〇円で譲渡し、その際に仲介料として三菱銀行名古屋支店に金一、二四〇、〇〇〇円、登記費用等として金六一〇、六四九円をそれぞれ支払つたこと、そして本件一、の土地家屋の取得価額を換地後の新坪数により按分して計算すると金六七、六三四、三二八円になることについては当事者間に争いがない。まず、原告は東海ラジオの当時の専務である大野嘉久の他六名の者に謝礼金として金一二、二〇〇、〇〇〇円を支払つたから右全額を必要経費として譲渡による利益から控除するべきであると主張するのでこの点について判断する。

原告はその本人尋問において、契約書(甲第二、第三号証)では東海ラジオは原告から換地前の本件一、の土地建物を金九六、五〇〇、〇〇〇円で買い受けたことになつているが、実際には楠隆光から東海ラジオが直接右土地建物を購入したもので原告はその仲介をしたにすぎない。楠隆光から取得した日と東海ラジオに譲渡した日とが二日しかたつていないのにその両者の価額に著しい差異があるのは、購入金額と楠隆光に支払つた金八一、四四八、四〇〇円との差額金一五、〇五一、六〇〇円を原告と東海ラジオの大野嘉久他六名の重役達に分配するためであつたと説明する。

そして成立に争いのない甲第二、第三号証、及び原告本人尋問の結果によると原告は右購入代金と売却代金との差額の金一五、〇五一、六〇〇円を整地料あるいは建物の明渡しの補償料名下に支払いを受けているにもかかわらずこれらについてなにもしていないことが認められるが、一方、楠隆光から買い受けた当時の本件の土地建物はアメリカ軍による接収がようやく解除されたばかりで、しかも都市計画による区画整理施行予定地域内に存して名古屋市から交付される仮換地が何坪になるかも不明な状態であり、従つて原告と東海ラジオとの売買契約の内容も土地の面積は一応三五〇坪を目途とし、三五〇坪以上の仮換地が交付されたときは、超える部分の土地を東海ラジオにひき渡す必要はないけれど、それ以下の場合には原告の負担と責任で右坪数に達するまで隣地を買収するというものであつたことも認められる。そして成立に争いのない甲第一五号証及び弁論の全趣旨によると名古屋市から仮換地の指定がなされたのは、昭和三五年三月一八日頃であつて、原告は四二一、九八坪の交付を受け、前記契約に従つて三五〇、四一坪(本件一、の土地)を東海ラジオにひき渡し、その余の七一、五七坪(本件二、の土地)を自分のものとしたので結果的に東海ラジオは原告の取得価額に比するとかなり高い価額で本件一、の土地(及び建物)を取得したことになつたのであるが、前記契約の内容が逆に原告が損害が蒙むる場合を含んでいたことを考えれば東海ラジオへの譲渡価額がかなり高額であつたことのみをもつて直ちに原告の主張を肯認する証拠とすることはできない。

もつとも後記のように大野嘉久は昭和三六年四月一八日原告から金三、〇〇〇、〇〇〇円を受けとつているのであるが、証人石原円弥、同前田長八の各証言によると同人等は原告から渡された金員を返還していることが認められるので、この事実に照らして考えると大野嘉久が金員を受けとつたという事実から直ちに原告主張の事実を推認することもむずかしく、ほかに当裁判所を首肯させるに足る的確な証拠がないので、結局原告の主張を採用することはできない。次に原告が昭和三六年四月一八日金三、〇〇〇、〇〇〇円を大野嘉久に渡していることについては当事者間に争いがなく、ただ原告は右金員は本件二、三、の土地の譲渡に関するものであると主張する。

しかし証人南正義の証言によると大野嘉久は昭和三五年の一一月から東海ラジオの専務取締役から平取締役に降格されてしかも社外役員になつたことが認められることからすると、本件一、の土地の譲渡に関し渡したものと推認するのが相当であつて、この点に関する原告の主張も採用し難い。

以上により昭和四〇年法律第三三号により改正される以前の所得税法(以下旧所得税法という。)九条一項本文、九号の算出方法によつて譲渡所得を算出すると金一一、九三二、五一一円となることは明らかである。

(二)  昭和三六年度分の所得について

被告の主張する総所得金額金二一、四八八、一三七円の根拠のうち、配当所得、給与所得の各金額については当事者間に争いがない。よつて以下譲渡所得金一二、〇七七、八八一円、雑所得金八、八二七、五三八円の当否について順次検討する。

1  原告が昭和三六年三月四日東海ラジオに対し本件二、三、の土地を譲渡したことについては当事者間に争いがない。

被告がその譲渡価額は金六八、四六三、三七三円であると主張するのに対し、原告は金五七、三八三、〇〇〇円であると主張する。

成立に争いのない乙第八、第九、第一〇号証及び、その方式および趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第一一号証に記載された当時の東海ラジオの経理局長である宮川博男の供述並びに証人南正義の証言によると東海ラジオは原告から本件二、三、の土地を金六八、四六三、三七三円で買い受け、昭和三六年三月四日金九、〇〇〇、〇〇〇円を同月三一日には金五七、三八三、〇〇〇円を、同年四月二四日には金二、〇八〇、三七三円を原告に支払つていることが認められ、右認定と異なり昭和三六年三月四日の九、〇〇〇、〇〇〇円と同年四月二四日の二、〇八〇、三七三円は受け取つておらず、右金額の領収書には宛名を上様とのみ記載して実際に金員を受け取つた際の領収書とは区別した旨の原告本人尋問の結果の一部は前掲証拠に照らすと到底信用しがたく、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

そして被告が、本件二、三、の土地の譲渡価額を算出するに際し、これを換地後の新坪数により按分して計算したのは妥当な方法と考えられるから、抗弁二、4において主張しているように本件二、三、の土地の譲渡価額を、それぞれ金三八、一一九、八三五円、金三〇、三四三、五三八円と認定したのは相当である。

2  本件二、の土地の取得価額が金一三、八一四、〇七二円であることについては当事者間に争いがない。

そこで争いのある本件三の土地の取得価額について判断すると証人浅井俊雄の証言により真正に成立したと認められる甲第一一号証、その方式および趣旨により公務員が職務上作成したものであるから真正に成立したものと認められる乙第一二、第一三号証及び証人浅井俊雄、同堀田昌明の各証言によると本件三、の土地は、堀田昌明、宮島辰之助、岡部清澄の三名の共有(持分同等)であつたので、堀田昌明の持分を金六、〇一六、〇〇〇円で買い受けたこと、宮島辰之助、岡部清澄の持分については、浅井土地株式会社に買収を依頼し、同会社に金一七、五四一、〇〇〇円を支払つたことが認められる。右認定と異なる乙第一五号証の原告から宮島辰之助、岡部清澄の持分の買収費として金一五、五〇〇、〇〇〇円の支払を受けた旨の記載内容および原告本人尋問の結果は前掲証拠に照らすと信用しがたく、他に右確定を覆えすに足る証拠はない。

すると、本件三の土地の取得価額が金二三、五五七、〇〇〇円となることは明らかである。

3  原告は、被告が本件三、の土地の譲渡に関する所得を雑所得と認定したのは違法であると主張する。

証人浅井俊雄の証言により真正に成立したと認められる甲第一四号証ならびに成立に争いのない甲第二〇号証、証人南正義、同浅井俊雄の各証言及び原告本人尋問の結果を総合すると、東海ラジオは本件一、の土地を買い受けると、さらに隣接する本件三、土地の買収をひきつづき原告に依頼していたところ(本件三、の土地を加えることによつて当初希望していたような矩形の土地になる。)その後本件一、の土地は不用になり三栄商事株式会社に売却しようということになつて、本件一、の土地だけでは道路に接しているのが一面にすぎないところから、これに臨接する本件二、三、の土地を取得したうえで売却すれば有利であると考え、昭和三五年一一月ころ、その頃東海ラジオの代表取締役に就任した南正義からも本件二、の土地については譲渡を、本件三、の土地については買収を原告に依頼していたこと、本件三、の土地は堀田昌明、宮島辰之助、岡部清澄の三名の共有であり、そのうちの堀田昌明に対しては、原告が直接その交渉にあたり昭和三六年三月三一日坪当り三二〇、〇〇〇円の計算で買い受けたが、宮島辰之助、岡部清澄の分については、浅井土地株式会社に買収を依頼し、その代金は既認定の東海ラジオから原告に支払われた金額のなかから原告が同会社に支払つたこと、堀田昌明の持分については昭和三六年四月三日、宮島辰之助、岡部清澄の各持分については同年五月四日それぞれ各人から直接に三栄商事株式会社に所有権持分の移転登記がなされていることが認められる。右事実によると本件三、の土地を原告が一時的にもせよ自分の物にしようとした意思がなかつたことは明らかであつて、原告の行為は東海ラジオのために同ラジオと堀田昌明外二名の者との間の売買契約を仲介したものと解するのを相当とする。すると本件三、の土地に関し、原告に生じた所得を被告が旧所得税法九条一項八号の譲渡に該当せず、同項一〇項に規定する雑所得と認定したのは首肯しうるところである。よつてこの点に関する原告の主張は理由がない。

4  原告は、本件二、三、の土地の譲渡に関しても大野嘉久と深尾学に対して合計金八、一〇〇、〇〇〇円を、浅井土地株式会社に対して金四八〇、〇〇〇円を支払つているので、右金額を必要経費として右譲渡による利益から控除されるべきであると主張する。

証人浅井俊雄の証言及び原告本人尋問の結果によると原告は浅井土地株式会社に対して金四八〇、〇〇〇円を支払つたことが認められ、右認定と異なる前掲乙第一五号証の記載内容は信用できない。

そして、既に認定したとおり原告は本件三、の土地三、の土地を東海ラジオに仲介するに際し、浅井土地株式会社に買収を依頼したのであるから、右費用は手数料として支払つたものと認められ、旧所得税法九条一項一〇号の必要な経費を構成するものと解するのが相当である。

更に、原告本人尋問の結果の一部には本件二、三、の土地の譲渡に関しても大野嘉久外の役員達に少くとも金八、一〇〇、〇〇〇円を渡した旨主張する部分があり、右本人尋問の結果真正に成立したと認められる甲第一六号証にも右主張を肯認するかのような記載がある。しかも既に認定したとおり本件三、土地を原告は仲介したにすぎないにもかかわらず、その取得価額と東海ラジオへの譲渡価額の金額の間に著しい隔たりがあること、また弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第一二号証によると昭和三六年四月一八日原告が森田晋名義で額面金三、〇〇〇、〇〇〇円の自己宛小切手を深尾学の妻である野田昌子に裏書譲渡していることが認められることからすると、あるいは重役達の間に金銭のやりとりがあつたのではないかとの疑念が全く生じないわけではない。しかし証人深尾学、同大野嘉久の各証言と照らしあわせると、いまだ原告主張の事実を認めるに不十分であるといわねばならない。

四、以上の通りであるから被告主張の昭和三四年度分における総所得金額を金一四、三五七、八三七円と認定した部分および、昭和三六年度分における総所得金額金二一、四八七、九一九円中、給与所得(金四五〇、五〇〇円)、配当所得(金一三二、〇〇〇円)、および譲渡所得(金一二、〇七七、八八一円)合計金一二、六六〇、三八一円についてはこれを認めうるも、雑所得は金六、三〇六、五三八円になるので、昭和三六年度の総所得金額は金一八、九六六、九一九円ということになる。

そこで被告が昭和三九年三月一三日付でなした原告の昭和三六年度分所得税につきその総所得金額を金一七、一九五、八六六円とする更正処分のうち金五、〇〇一、四六四円を超える部分の取り消しを求める訴えはこれを却下し、被告が昭和四〇年三月一二日付でなした原告の昭和三六年度分所得税につき、その総所得金額を金二一、四八八、一三七円とする再更正処分は、右金一八、九六六、九一九円を越える範囲において違法であるから右限度において原告の請求を認容し、その余の請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川正夫 裁判官宮地英雄、同畔柳正義は転任のため署名捺印することができない。裁判長裁判官 石川正夫)

要約書

〈省略〉

別紙

物件目録

所在 種別坪数 備考

名古屋市中区南桑名町二ノ四ノ六 宅地一七九、九四

〃 〃 二ノ四ノ七 〃 六・五五

〃 〃 二ノ四ノ八 〃 一一・〇九

〃 〃 二ノ四ノ一三 〃 一四・〇四

〃 〃 二ノ四ノ一四 〃 五・九九

〃 〃横三〇町四ノ二ノ一 〃 一三六・六四

〃 〃 四ノ二ノ二 〃 一二四・六三

〃 〃 四ノ二ノ三 〃 一五・七二

右八筆に対する仮換地(中日川工区Aブロック七) 〃 三五〇・四一 新坪

右地上建物、家屋番号、南桑二名町一三番 倉庫 一四・六〇 鉄筋コンクリート二階建

〃 病院 二二八・一〇 同 四階建

〃 炊事場 一三・〇〇 同 平屋建

〃 物置 五七・一〇 同

〃 居宅 二九・二〇 同

名古屋市中区南桑名町二ノ四ノ三 宅地 七一・七二

二 〃 二ノ四ノ五 〃 一五・八〇

〃 二ノ四ノ一五 〃 一〇・〇〇

右三筆に対する仮換地(中白川工区Aブロック一三) 〃 七一・五七 新坪

三 名古屋市中区南桑名町三ノ六ノ九

右に対する仮換地(中白川工区Aプロック八)

表1

〈省略〉

表2

〈省略〉

表3

〈省略〉

表4

〈省略〉

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